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​公正証書(債務承認弁済契約)作成サポート

・知人にお金を貸したとき

・顧客にサービスを提供し、後払いで返済を受けるとき

・取引先に、商品やサービスを提供し、後から分割払いで返済を受けるとき

・従業員にお金を貸し付けるとき

・借金を回収する際、一括返済が出来ず分割払いの返済を受けるとき

上記は、公正証書を作成する際の取引の一例です。やはり、金額が数十万円・数百万円となると、返済が受けられない(回収ができない)と、貸した側が潰れてしまったり、状態に陥ります。

また、貸した相手が

「いい加減で信用できない」

「過去にも返済が滞りぎみ」

「相手の懐具合は明らかに良くないが、致し方なく分割払いを受ける」

このようなケースでは、公正証書による契約書を作成する事をお勧めします。

ヘブライ語の祈りの本

公正証書作成のメリット

公正証書は、公証人が作成する契約書になります。一番の大きなメリットは債務者が金銭の支払いを怠ったとき強制執行に服する旨の陳述を記載することで執行力を有します(民事執行法22条5号)。 つまり、万が一相手方が支払を滞った時は、地方裁判所へ差押命令を申立てる事が出来る、債務名義となります。通常の契約では、差押命令申立前の段階で、債務名義を取得する必要が有るため、支払督促や訴訟申立を裁判所に行わなければならず、費用・時間・精神的な疲労、苦痛など多くのものを犠牲にしなければなりません。

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​費用・報酬額

❶​当事務所報酬:77000円

​※一般的な契約の場合(検討が必要な契約内容の場合、別途見積もりいたします。)

❷公証役場基本手数料

目的価格により以下の内容となります。

①100万円以下:5000円

②100万円を超え200万円

以下:7000円

③200万円を超え500万円

以下:11000円

④500万円を超え1000万円

以下:17000円

⑤1000万円を超え3000万円

以下:23000円

⑥3000万円を超え5000万円

以下:29000円

⑦5000万円を超え1億円

以下:43000円

1億円以上は、公証人連合会https://www.koshonin.gr.jp/systemをご確認ください。

※他に謄本交付手数料等が必要となりますので、数千円のプラスとなります。

契約書に署名

​ご準備頂く事

公正証書の作成をご依頼いただく前に、行って頂きたいことが一つだけあります。返済条件を相手方(返済する人:債務者)と話し合って決めて下さい。

具体的には、例えば200万円の商品代金を、お客様と5万円の分割払いの条件で来月から支払いを開始する。支払日は毎月25日

整理すると公正証書にする返済条件は以下となります。

返済総額:200万円

毎月の返済金額:5万円

返済日:25日

返済期間:令和X1年1月から令和X4年4月迄(40か月)

この返済条件と債権を特定し、公正証書案を当事務所にて作成し、公証人に公正証書の作成をお願いする事になります。

ビジネス握手

全てお任せの対応です。

ここまで読んでいただきましたが、如何でしょうか

公正証書という言葉を聞いたことはあると思いますが、実際に作成するのは、凄く大変だと思っていませんでしたか?

また、費用も多額になると想像されていたと思います。

​実際には、専門家に依頼する事で、相手方と返済条件に関する合意さえ出来ていれば、公証人との事前の段取りは、全てこちらで行います。準備頂く書類(印鑑証明等)や、当日公証役場に払って頂く費用も全て、ご案内いたします。

© 2020 岸本行政書士事務所 この著作物は弊所に帰属します。

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