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出張封印サービス

​土浦自動車検査登録事務所 「つくばナンバー・土浦ナンバー」
での、新規登録(新車・中古)・移転登録・番号変更を受託します。

お客様のガレージ・店頭での、ナンバープレート封印を行うサービスです。

     
        

『出張封印サービス:受託報酬について』 【消費税別】
・必要書類をご準備頂ければ、陸運支局へ提出する書類は当方で作成致します。ナンバープレートの封印取付を行なう場所と当事務所の距離により、手数料が決定します。

【出張手数料】

①10km圏内・・・・・・・4,000円 『概ね車で片道30分以内』
10km超20km圏内・・・6,000円『概ね車で片道60分以内』
③20km超・・・・・・・・個別に御見積致します。『概ね車で片道60分超』

【登録手数料】
④登録手数料・・・・・・・6,000円
⑤書類作成手数料・・・・・3
,000円
​※尚、陸運支局に納付する登録手数料・ナンバー代・税金等は、別途ご負担頂きます。
※書類の書類引渡しは、当事務所に持参頂くか、郵送(又は、ヤマト・佐川等)にてお送りください。

【手数料計算例】
1⃣出張手数料6000円(封印場所 当事務所より約15Km)
2⃣登録手数料6000円
3⃣書類作成手数料3000円
当事務所報酬合計1⃣6000円+
2⃣6000円3⃣3000円⇒15000円+消費税1500円
※上記には、陸運支局に納付する登録手数料・ナンバー代・税金等は含まれません。別途ご負担いただく必要があります。

『封印とは』
・登録自動車は、自動車登録番号票(ナンバー)の交付を受けた時は、これを当該自動車に取り付け、予め定められた者の行う封印の取付を受けなければならない。この封印を行う者を封印取付受託者と言う。

封印取付受託者の封印委託は、以下の種類に分類されます。

『封印委託の種類』
・甲種_陸運局等
・乙種_一般社団法人日本自動車販売協会連合会(新車ディ―ラー)
・丙種_一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(中古車販売店)
・丁種_行政書士会(一定の研修を受けた自動車登録業務に精通した行政書士「丁種会員」)

※当事務所は、封印取付資格のある行政書士が在籍しており、安心して業務をご依頼頂けます。
※番号票横領置等行政処分を受けている場合、封印を受託出来ません。

『封印の方式』
・事業場での施封_封印取付委託を事業場毎に行い、封印取付け責任者が常駐し、封印の取付を行う
※こちらが、一般的な車両を陸運支局持ち込み新たに交付を受けたナンバープレートを取付けるケースです。
・封印センター方式_乙種受託者が行う共同で設置した施設で封印を行う方式
・出張封印方式_ユーザーの自動車保管場所で丁種受託者(行政書士)が封印取付を行う方式
※ユーザーの利便性の向上を図る目的で、「封印取付け委託要領」により、平成30年9月1日から施行されました。

『出張封印の活用事例』
・運送業者様の複数台の車両入替を陸運支局に車両を持ち込まず、保管場所で行う。
・故障等による自走が困難な車両の番号変更を車両保管場所で行う。
・登録書類は完成しているが、車両を陸運支局まで回送せずに登録手続を行い、車両保管場所で封印を行う。
・車両保管場所と登録支局の距離が離れており、車両の回送及び時間を省くため、保管場所で封印を行う。
・個人売買等で車両を取得したが、任意保険の加入手続が終了しておらず、陸運支局まで自走させたくない為、車両保管場所で保管場所で封印を行う。
※上記事例は、出張封印活用の一事例です。他のケースでも対応できる場合が有りますので、お問合せ下さい。

『受託できる業務の範囲』
・当該自動車の提示に代えて、完成検査修了証・予備検査証・保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合。
【※乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。】
・当該自動車に係る変更登録(ナンバー変更)又は移転登録(所有者変更等による名義変更)を受ける場合。
・番号変更(ナンバーだけ変えるとき)・リアナンバーの再交付による再封印等

個人売買で中古車を購入され方、中販連に未加盟の中古車販売店様、ご当地ナンバー等への変更等、お気軽にお問い合せ下さい。

『業務を受託出来ないケース』
・字光式ナンバープレート
・防犯用特殊ビスでナンバープレートを固定されている場合
・車体番号の刻印が確認できない車両
​・その他、行政書士が業務受託困難と判断した場合

『中古車販売店様向け:受託報酬について』
※上記報酬はスポット価格となります。毎月定期的にご依頼頂くケースは、別途御見積り致しますので、お問合せ下さい。​

自動車登録検査事務所管轄マップ(縮小).gif
カーディーラー

出典:茨城運輸支局ホームページ

​ご利用案内

『ステップ①』 ナンバープレートの取り外し及び必要書類のご準備

旧所有者(移転登録)のナンバープレートがついている場合、前後2枚を取り外した(外したビスは保管をお願いします。)うえで必要書類と共に当事務所へお送り(レターパックやヤマト便・佐川便等配達記録が追跡できる方法としてください。)頂くか、持参してください。

【お送り頂いた追跡番号をお知らせください】

【持参される際は、事前にお電話にて、お越しになる日時をお知らせください。】

【旧車検証・予備検査証・登録済証をFAXにてお送りください。】

(持参する場合、ステップ②へお進みください)。

※旧ナンバープレートの取外し作業を当事務所でお受けする場合、オプション料金となります。

『書類送付先住所につきまして』

〒301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-8-1 三好ビル2階岸本事務所宛

『ご連絡先』

電話番号0297-75-6660

FAX番号0297-66-1099 

万が一不在の際は、携帯電話に転送されます。速やかに折り返しご連絡いたしますので、番号通知をお願い致します。

日曜・祝日・祭日・年末年始は休業です。

『ステップ②』 当事務所へご依頼の連絡(来所の予約をお取りください。)

出張封印を依頼する旨、当事務所へお電話にてご連絡ください。

依頼メニューは以下の通りとなります。

ご依頼の内容が、次の手続のどこに該当するのか不明な場合は、お問合せ下さい。

②-1 新規登録

②-2 変更登録

②-3 移転登録

②-4 番号変更

②-5 再封印

『ステップ③』報酬金の支払い

報酬金及びナンバープレート代として2,000円、諸税を事前にお振込み頂くか、当事務所へ必要書類持参の際にお支払いください。

※税金の確認は当事務所でおこないます。

※報酬金及びナンバープレート代2,000円、諸税を受領(又は、指定銀行口座で入金確認)した翌営業日に土浦自動車検査登録事務所にて申請手続を行います。

『ステップ④』土浦自動車検査登録事務所にて申請手続及び封印作業

④-1

土浦自動車検査登録事務所にて申請手続を行います。(新ナンバープレートが交付されない場合、この段階で終了となります。)

④-2

車両保管場所にて、新ナンバープレートの封印取付を行います。

封印作業開始時間は、事前に打ち合わせさせていただきます。当日の立会(お車のカギをご準備下さい。)をお願いします。

『ステップ⑤』新車検証等の引渡し(業務完了報告)及び当事務立替諸費用のご精算

①-1

登録手数料及び自動車税、自動車取得税等の当事務所立替諸費用のご精算と報酬金の領収書・車検証等を引渡します。封印取付作業完了後、精算をさせていただきます。

※封印取付の発生しない登録手続の場合、当事務所にてご精算と書類の引渡しをおこないます。時間については、打合せさせて頂きます。

『オプション料金のご案内』

ステップ①

旧ナンバープレートの取り外しを承ります。日当として2,000円をお願い致します。

ステップ④-1

封印作業の実施時間を夜間にご希望される場合、夜間作業割増を請求する場合が有ります。

納期について

【書類を当事務所へ持参頂く場合「最短で2日で完了」】

 

第1日目

必要書類のご準備書類と旧ナンバープレートの取外し

👇

当事務所へお電話にて依頼する旨のご連絡と来所のアポイントをお取りください。

👇

必要書類及び取外し済旧ナンバープレートの引き渡し及び報酬金・ナンバープレート代2000円・諸税をお支払いください。

「翌営業日の封印作業時間の打ち合わせをさせていただきます。封印作業の立会をお願い致します。」

第2日目

土浦自動車検査登録事務所にて、登録申請後、新ナンバープレートと車検証の受領

👇

第2日目の午後

車両保管場所での封印作業実施と車検証等お預かりした書類の引き渡し。

当事務所立替金(登録手数料及び自動車税、自動車取得税等)のご精算

完了

【書類を当事務所へ送付頂く場合「最短で3日で完了」】

第1日目

必要書類のご準備と旧ナンバープレートの取外し

👇

当事務所へ依頼する旨の電話連絡をお願いします。

「2日後の封印作業時間の打ち合わせをさせていただきます。(封印作業の立会をお願い致します。)」

「送付頂きました、ゆうパックやヤマト便・佐川急便等の追跡番号をお知らせください。」

👇

報酬金・ナンバープレート代2000円・諸税のお振込みをお願い致します。(振込手数料のご負担をお願い致します。)

👇

必要書類と旧ナンバープレートを発送してください。

※ヤマト便・佐川急便等の場合、午前中到着をご指定下さい。午後夕方以降到着の場合、翌日の申請が間に合わない

​場合が有ります。

第2日目

必要書類と旧ナンバープレートの到着

👇

入金確認

 

第3日目

土浦自動車検査登録事務所にて、登録申請後、新ナンバープレートと車検証の受領

👇

第3日目の午後

車両保管場所での封印作業実施と車検証等お預かりした書類の引き渡し。

当事務所の立替金がある場合、ご精算をお願いいたします。

完了

​お振込先

筑波銀行 佐貫支店

普通預金 1041080

岸本行政書士事務所

(キシモトギョウセイショシジムショ)

お振込み手続の際、口座番号の入力ミスにご注意下さい。振込人名は、ご依頼者と同一となるようお願いいたします。

ご依頼者名と振込人名が不一致の場合、車庫証明申請が遅れる場合がございます。

​必要書類のご案内

【ナンバープレートをついていない車を登録する場合】

●登録識別情報等通知書(中古車のみ)

※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書

●自動車通関証明書(輸入車のみ)

●自動車損害賠償責任保険証明書

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)

1 所有者・使用者が同一の場合

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

2 所有者・使用者が異なる場合

●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●所有者の委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式又は第2号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【変更登録:氏名・住所・使用の本拠地等を変更】

●変更の事実を証する書面 

・住所変更があった場合

 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)

      住居表示変更通知書等。

 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。

 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

・氏名または名称に変更があった場合

  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・外国人の場合

  変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります

 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。

  ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。

●自動車検査証

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

●委任状

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が変更する場合

 

2.所有者・使用者が異なる場合

●所有者の委任状

●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

 または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更する場合

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【注意点】

●型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合については、お受けできません。

●数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、お問合せ下さい。

●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

【移転登録:売買等により所有者が変更となる場合】

 

『旧所有者の方にご準備頂く書類』

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)

●委任状(代理人による申請を行う為実印を押印

※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になりますので、お問合せ下さい。

『新所有者の方にご準備頂く書類』

新所有者・新使用者が同一の場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う為実印を押印)

●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

新所有者・新使用者が異なる場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●新使用者の委任状

●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

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