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丁種会員再再委託

 封印払い出し業務・出張封印業務
    
 

 全国の行政書士(丁種会員)の皆様。土浦自動車検査登録事務所(以下、「土浦検査事務所」と言います。)【土浦ナンバー及びつくばナンバー】での自動車登録申請及び全国の自動車検査事務所での封印払い出し、又は、茨城県の県南地区での当事務所による封印取付に関し、ご協力下さいますようお願いいたします。
(当事務所が、再々委託側・再々受託側共に承ります。どうぞお問合せ下さい。)
※丁種に該当しないケースはお受け致しかねますので、ご注意下さい。

『報酬及び精算方法』(実費及び消費税別)

【当事務所が、土浦検査事務所へ登録手続及び封印の払い出しを行う。】

¥7,000(税別)
※上記報酬は申請書類の作成は含まれません。当事務所で書類作成も承る場合、追加で¥3,000(税別)を申し受けます。
※必要書類(以下の必要書類のご案内を参考にして下さい。)と共に、確約書のご準備をお願いします。
※手続完了後ナンバープレート及び封印を貴所へ発送します。請求書を同封いたしますので、到着後3営業日以内に銀行振込にてお支払いください。(別の精算方法をご希望される場合、事前にご相談下さい。)
※ナンバー後返しも承ります。その場合、別途後返しの日当が発生いたします。

【当事務所が、自動車保管場所で封印作業を行う。】

¥8,000(税別)
​(施封場所が、当事務所より10キロ以上の場所は、10,000円となります。)
※上記報酬は申請書類の作成は含まれません。当事務所で書類作成を承る場合、追加で¥3,000(税別)を申し受けます。
※施封完了後、車体番号及び後部ナンバープレートの写真を封印作業完了報告書と共にお送りいたします。
その他、所属行政書士会で必要な書類がある場合、依頼時にお申し出ください。
※封印作業完了報告書をお送りする際、請求書を同封いたしますので、3営業日以内に銀行振込にてお支払いください。(別の精算方法をご希望される場合、事前にご相談下さい。)

『書類送付先住所につきまして』
〒301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫1-8-1三好ビル2階岸本行政書士事務所宛

『ご連絡先』
0297-75-6660 岸本行政書士事務所
万が一不在の際は、携帯電話に転送されます。速やかに折り返しご連絡いたしますので、番号通知をお願い致します。

『封印作業地域』
・当事務所が定める茨城県県南地域の市町村は以下の通りとさせていただきます。次に定める市町村以外の地域を希望される場合、ご相談下さい。別途御見積致します。
龍ヶ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・稲敷市・常総市・つくばみらい市・守谷市・河内町・阿見町・美浦村・利根町
※上記以外の地域での施封作業は、事前にご相談ください。

『対応期間・稼働日』
・一週間のうち、祝祭日を除く日曜日以外は全て、稼働(以下、「稼働日」といいます。)しております。
※土浦検査事務所への申請や、封印作業、書類の受取が可能です。

土浦検査事務所への登録申請及び払い出しは、書類受取後翌日の稼働日に申請いたします。
従いまして、登録(ナンバープレート・封印等)当日に返送致します。

例1 月曜日に書類受領⇒火曜日に土浦検査事務所へ登録申請⇒当日火曜日に貴所宛に書類返送
例2 火曜日に書類受領⇒木曜日に土浦検査事務所へ登録申請⇒当日木曜日に貴所宛に書類返送
※急ぎを希望される場合、事前にご連絡ください。午前中に書類を受領した場合、当日申請の対応を承ります。

ナンバープレートと封印を受領した翌日の稼働日に、施封作業を実施致します。
※急ぎを希望される場合、事前にご連絡ください。午前中に書類を受領した場合、当日対応いたします。

『受託できる業務の範囲』
・当該自動車の提示に代えて、完成検査修了証・予備検査証・保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合。
【※乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。】
・当該自動車に係る変更登録(ナンバー変更)又は移転登録(所有者変更等による名義変更)を受ける場合。
・番号変更(ナンバーだけ変えるとき)・リアナンバーの再交付による再封印等

個人売買で中古車を購入され方、中販連に未加盟の中古車販売店様、ご当地ナンバー等への変更等、お気軽にお問い合せ下さい。

『業務を受託出来ないケース』
・字光式ナンバープレート
・防犯用特殊ビスでナンバープレートを固定されている場合
・車体番号の刻印が確認できない車両
​・その他、行政書士が業務受託困難と判断した場合

『受託報酬について』
※反復継続してご依頼頂くケースは、別途御見積り致しますのでお問合せ下さい。​

『お願い』
①事前連絡のお願い
大変お手数では御座いますが、毎回必ずお電話での連絡を事前にお願い致します。

②お互い丁種会員としての業務となります。確約書の取交し及び、封印取付作業依頼書、封印取付作業完了報告書の作成、記名押印等をお願い致します。

​お振込先

筑波銀行 佐貫支店

普通預金 1041080

岸本行政書士事務所

(キシモトギョウセイショシジムショ)

お振込み手続の際、口座番号の入力ミスにご注意下さい。振込人名は、ご依頼者と同一となるようお願いいたします。

​必要書類のご案内

【ナンバープレートをついていない車を登録する場合】

●登録識別情報等通知書(中古車のみ)

※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書

●自動車通関証明書(輸入車のみ)

●自動車損害賠償責任保険証明書

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)

1 所有者・使用者が同一の場合

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

2 所有者・使用者が異なる場合

●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●所有者の委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式又は第2号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【変更登録:氏名・住所・使用の本拠地等を変更】

●変更の事実を証する書面 

・住所変更があった場合

 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)

      住居表示変更通知書等。

 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。

 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

・氏名または名称に変更があった場合

  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・外国人の場合

  変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります

 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。

  ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。

●自動車検査証

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

●委任状

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が変更する場合

 

2.所有者・使用者が異なる場合

●所有者の委任状

●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

 または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更する場合

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【注意点】

●型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合については、お受けできません。

●数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、お問合せ下さい。

●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

【移転登録:売買等により所有者が変更となる場合】

 

『旧所有者の方にご準備頂く書類』

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)

●委任状(代理人による申請を行う為実印を押印

※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になりますので、お問合せ下さい。

『新所有者の方にご準備頂く書類』

新所有者・新使用者が同一の場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う為実印を押印)

●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

新所有者・新使用者が異なる場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●新使用者の委任状

●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

カーディーラー
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自動車販売店
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