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「日本全国の地域で自動車登録業務を承ります。」

移転登録及び中古(新車)新規等
移転登録による新たに交付された車検証の引き渡し。
指定場所での新ナンバープレートの封印作業。


※ナンバープレート取寄せのみの受託は出来ません。
登録業務と一括で承ります。

『料金について』 
封印取付を行なう場所(お客様指定のお車保管場所)と当事務所の距離により、以下の料金とさせていただきます。            ​

※陸運支局に納付する手数料や税金等は含みません。


【報酬は全て税別です。】
①当事務所よりお客様自動車保管場所の距離
10km圏内・・・・・・・10,000円『概ね車で片道30分以内』            10km超20km圏内・・・12,000円『概ね車で片道60分以内』            20km超・・・・・・・・個別に御見積致します。『概ね車で片道60分超』

②書類作成手数料・・・・3,000円

③封印払い出し再委託先行政書士報酬
概ね6,000円~10,000円

※自動車の登録地において、陸運局の窓口で申請を行いナンバープレートと封印の払出しを行なう行政書士の報酬となります。

従いまして、お客様にお支払い頂く報酬合計は①+②となります。

【報酬例】

龍ヶ崎市に保管されているお車を仙台市で移転登録する場合。

1 当事務所報酬 10,000円(自動車保管場所が当事務所より10km圏内)

2 再委託先行政書士事務所の報酬 8,000円(再委託先行政書士報酬は、各事務所で定めている為、ご依頼後金額をお伝えます。)

3 書類作成手数料3,000円(書類をご準備頂ける場合、本手数料は不要です。)

3 実費(郵送代+陸運支局の窓口で支払う手数料+自動車税等の税金)

※車庫証明・印鑑証明・車検証・委任状等の必要書類をご準備下さい。

ご準備頂く書類は、【必要書類のご案内】をご確認下さい。​

『事業者様向け料金について』
※当事務所の上記報酬はスポット価格となります。毎月定期的にご依頼頂くケースは、別途御見積り致しますので、お問合せ下さい。

 

『封印とは』
・登録自動車は、自動車登録番号票(ナンバー)の交付を受けた時は、これを当該自動車に取り付け、予め定められた者の行う封印の取付を受けなければならない。この封印を行う者を封印取付受託者と言う。

封印取付受託者の封印委託は、以下の種類に分類されます。

『封印委託の種類』
・甲種_陸運局等
・乙種_一般社団法人日本自動車販売協会連合会(新車ディ―ラー)
・丙種_一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(中古車販売店)
・丁種_行政書士会(一定の研修を受けた自動車登録業務に精通した行政書士「丁種会員」)

※当事務所は、封印取付資格のある行政書士が在籍しており、安心して業務をご依頼頂けます。
※番号票横領置等行政処分を受けている場合、封印を受託出来ません。

『封印の方式』
・事業場での施封_封印取付委託を事業場毎に行い、封印取付け責任者が常駐し、封印の取付を行う
※こちらが、一般的な車両を陸運支局持ち込み新たに交付を受けたナンバープレートを取付けるケースです。
・封印センター方式_乙種受託者が行う共同で設置した施設で封印を行う方式
・出張封印方式_ユーザーの自動車保管場所で丁種受託者(行政書士)が封印取付を行う方式
※ユーザーの利便性の向上を図る目的で、「封印取付け委託要領」により、平成30年9月1日から施行されました。

『出張封印の活用事例』
・運送業者様の複数台の車両入替を陸運支局に車両を持ち込まず、保管場所で行う。
・故障等による自走が困難な車両の番号変更を車両保管場所で行う。
・登録書類は完成しているが、車両を陸運支局まで回送せずに登録手続を行い、車両保管場所で封印を行う。
・車両保管場所と登録支局の距離が離れており、車両の回送及び時間を省くため、保管場所で封印を行う。
・個人売買等で車両を取得したが、任意保険の加入手続が終了しておらず、陸運支局まで自走させたくない為、車両保管場所で保管場所で封印を行う。
※上記事例は、出張封印活用の一事例です。他のケースでも対応できる場合が有りますので、お問合せ下さい。

『受託できる業務の範囲』
・当該自動車の提示に代えて、完成検査修了証・予備検査証・保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合。
【※乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。】
・当該自動車に係る変更登録(ナンバー変更)又は移転登録(所有者変更等による名義変更)を受ける場合。
・番号変更(ナンバーだけ変えるとき)・リアナンバーの再交付による再封印等

個人売買で中古車を購入され方、中販連に未加盟の中古車販売店様、ご当地ナンバー等への変更等、お気軽にお問い合せ下さい。

『業務を受託出来ないケース』
・字光式ナンバープレート
・防犯用特殊ビスでナンバープレートを固定されている場合
・車体番号の刻印が確認できない車両
​・その他、行政書士が業務受託困難と判断した場合

『ナンバープレート取付作業(出張封印)の作業範囲について』
・本ページでご案内しております作業可能範囲は、茨城県の県南地区とさせていただきます。
対応地域

・龍ヶ崎市、河内町_竜ヶ崎署管内

・牛久市、阿見町_牛久署管内

・土浦市、かすみがうら市_土浦署管内

・つくば市_つくば署管内

・取手市、守谷市、利根町_取手署管内

・稲敷市、美浦村_稲敷署管内

・常総市、つくばみらい市_常総署管内

​ご利用案内

『ステップ①』 ナンバープレートの取り外し及び必要書類のご準備

旧ナンバープレートがついている場合、取り外したうえで必要書類と共に当事務所へお送り頂くか、予約の上、持参してください

(持参する場合、ステップ②へお進みください)。

※旧ナンバープレートの取外し作業を当事務所でお受けする場合、オプション料金となります。

『書類送付先住所につきまして』

〒301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫1-8-1三好ビル2階 岸本行政書士事務所宛

『ご連絡先』0297-75-6660 岸本行政書士事務所万が一不在の際は、携帯電話に転送されます。速やかに折り返しご連絡いたしますので、番号通知をお願い致します。

『ステップ②』 当事務所へご依頼の連絡(来所の予約をお取りください。)

出張封印を依頼する旨、当事務所へお電話にてご連絡ください。

依頼メニューは以下の通りとなります。

ご依頼の内容が、次の手続のどこに該当するのか不明な場合は、お問合せ下さい。

②-1 中古新規登録

②-2 変更登録

②-3 移転登録

②-4 番号変更

②-5 再封印

『ステップ③』料金の支払い

報酬金及びナンバープレート代として2,000円を事前にお振込み頂くか、当事務所へ書類持参の際にお支払いください。

尚、自動車税や環境性能割、種別割が発生する場合、事前に報酬と共にお支払いください。

※報酬金及びナンバープレート代の2,000円を受領(又は、指定銀行口座で入金確認)した翌営業日に業務を開始致します。

『ステップ④』再委託先行政書士への書類送付

④-1 再委託先行政書士へ封印払い出しを依頼(取り外した旧ナンバープレートと登録書類一式を送付)

④-2 再委託先行政書士が登録地の自動車検査登録事務所にて申請及び新ナンバープレート・新車検証・封印 

   を受領(以下、「新ナンバープレート等」といいます。)⇒当事務所へ発送

④-3 当事務所にて新ナンバープレート等を受領

『ステップ⑤』お客様指定のお車保管場所にて封印作業

車両保管場所にて、新ナンバープレートの封印取付を行います。

※封印作業は新ナンバープレート等の受領日の午後(13時から17時)に行います。封印作業開始時間は、事前に打ち合わせさせていただきます。当日立会をお願いします。

※新ナンバープレート等の到着日が確認できた段階で、封印作業実施日を打合せさせていただきます。

『ステップ⑥』新車検証等の引渡し(業務完了報告)及び当事務立替諸費用のご精算

事前にお預かりした諸費用に不足がある場合、当事務所立替諸費用のご精算と報酬金の領収書・車検証等を引渡します。

『オプション料金のご案内』

オプション①

旧ナンバープレートの取り外しを承ります。日当として2,000円をお願い致します。

(ナンバープレートの取外しが特殊ビスや字光式ナンバー、ネジの錆等で困難な場合、お断りする事があります。)

オプション②

封印作業の実施時間について17時以降(17時から21時)をご希望される場合、日当として2,000円をお願い致します。

(21時以降は深夜作業とさせていただきます。深夜料金を別途お願い致しますので、事前にお問合せ下さい。)

納期について

【書類を当事務所へ持参頂く場合】

 

第1日目

必要書類のご準備書類と旧ナンバープレートの取外し

👇

当事務所へお電話にて依頼する旨のご連絡と来所のアポイントをお取りください。

👇

必要書類及び取外し済の旧ナンバープレートの引き渡し及び報酬金とナンバープレート代・諸費用をお預かり致します。

当事務所にて登録書類を作成致します。

第2日目

再委託先行政書士へ書類を発送いたします。

👇

第3日乃至4日目

概ね、登録地が関西から東北の場合、発送した翌日には相手先へ書類が到着します。

⇒書類到着の当日又は翌営業日に自動車検査登録事務所にて登録申請と封印の払い出しが行われます。

登録申請日当日に新ナンバープレート等が当事務所宛に発送されます。

第3日乃至4日目

発送日の翌日乃至翌々日には当事務所へ新ナンバープレート等が到着します。

完了

※間に土日祝日が入るとその分、経過日数が加算されます。

​お振込先

筑波銀行 佐貫支店

普通預金 1041080

岸本行政書士事務所

(キシモトギョウセイショシジムショ)

お振込み手続の際、口座番号の入力ミスにご注意下さい。振込人名は、ご依頼者と同一となるようお願いいたします。

ご依頼者名と振込人名が不一致の場合、車庫証明申請が遅れる場合がございます。

​必要書類のご案内

【ナンバープレートをついていない車を登録する場合】

●登録識別情報等通知書(中古車のみ)

※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書

●自動車通関証明書(輸入車のみ)

●自動車損害賠償責任保険証明書

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)

1 所有者・使用者が同一の場合

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

2 所有者・使用者が異なる場合

●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●所有者の委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)

●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式又は第2号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【変更登録:氏名・住所・使用の本拠地等を変更】

●変更の事実を証する書面 

・住所変更があった場合

 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)

      住居表示変更通知書等。

 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。

 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

・氏名または名称に変更があった場合

  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・外国人の場合

  変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります

 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。

  ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。

●自動車検査証

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

●委任状

●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※使用の本拠の位置が変更する場合

 

2.所有者・使用者が異なる場合

●所有者の委任状

●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

 または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●使用者の委任状

●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更する場合

【当事務所で作成】

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

【注意点】

●型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合については、お受けできません。

●数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、お問合せ下さい。

●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

【移転登録:売買等により所有者が変更となる場合】

 

『旧所有者の方にご準備頂く書類』

●申請書(OCR シート第1号様式)

●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)

●委任状(代理人による申請を行う為実印を押印

※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になりますので、お問合せ下さい。

『新所有者の方にご準備頂く書類』

新所有者・新使用者が同一の場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う為実印を押印)

●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

 

新所有者・新使用者が異なる場合

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

●新使用者の委任状

●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

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