

宅地建物取引業免許申請はお任せ下さい
『新規・更新・変更』

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車庫証明申請代行「茨城県全域対応」
5500円(税込み)から対応いたします。

車庫証明申請代行「茨城県全域対応」
5500円(税込み)から対応いたします。

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5500円(税込み)から対応いたします。
龍ヶ崎市(若者・子育て世代住宅取得補助)
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土浦自動車検査登録事務所(土浦ナンバー・つくばナンバー)茨城県での自動車登録・出張封印サービス・車庫証明申請

土浦自動車検査登録事務所での登録手続を代行します。
移転登録(同一管轄)等
(行政書士による自動車登録手続の為、安心してご依頼いただけます。)
『ナンバー変更の伴わない登録手続:受託報酬について』【税別】
・ナンバープレートの変更が伴わない移転登録等の申請書類作成及び陸運支局へ申請は以下の料金です。
①登録手数料・・・・・・・6000円
②書類作成手数料・・・・・5000円
※尚、陸運支局に納付する手数料は、別途ご負担頂きます。
※当事務所での書類引受及び引渡し、又は郵送対応となります。
【手数料計算例】
1⃣登録手数料6000円
2⃣書類作成手数料5000円
当事務所報酬合計1⃣6000円+2⃣5000円⇒11000円+消費税1100円
※上記には、陸運支局に納付する登録手数料・税金等は含まれません。別途ご負担いただく必要があります。
※OCRシート、税申告書、手数料納付書等登録に関する書類をご準備頂く場合、2⃣書類作成手数料5000円は不要です。
『管轄について』・本ページでご案内しております業務は、土浦ナンバー・つくばナンバー「土浦自動車検査登録事務所管轄のユーザー様が対象となります。」他県管轄のお客様は、自動車登録全国対応のページをご参照ください。
『中古車販売店様向け:受託報酬について』
※上記報酬はスポット価格となります。毎月定期的にご依頼頂くケースは、別途御見積り致しますので、お問合せ下さい。
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出典:茨城運輸支局ホームページ
ご利用案内
『ステップ①』 必要書類のご準備
必要書類を当事務所へお送り(レターパックやヤマト便・佐川便等配達記録が追跡できる方法としてください。)頂くか、持参してください。
【お送り頂いた追跡番号をお知らせください】
【持参される際は、事前にお電話にて、お越しになる日時をお知らせください。】
【旧車検証を事前にFAXにてお送りください。】
『書類送付先住所』
〒301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-8-1 三好ビル2階岸本事務所宛
電話番号0297-75-6660
FAX番号0297-66-1099
『ご連絡先』万が一不在の際は、携帯電話に転送されます。速やかに折り返しご連絡いたしますので、番号通知をお願い致します。
日曜・祝日・祭日・年末年始は休業です。
『ステップ②』 当事務所へご依頼の連絡(来所の予約をお取りください。)
当事務所へお電話にてご連絡ください。
依頼メニューは以下の通りとなります。
ご依頼の内容が、次の手続のどこに該当するのか不明な場合は、お問合せ下さい。
②-1 新規登録
②-2 変更登録
②-3 移転登録
②-4 番号変更
②-5 再封印
『ステップ③』報酬金の支払い
報酬金を事前にお振込み頂くか、当事務所へ必要書類持参の際にお支払いください。
※報酬金を受領(又は、指定銀行口座で入金確認)した翌営業日に土浦自動車検査登録事務所にて申請手続を行います。
『ステップ④』土浦自動車検査登録事務所にて登録手続
土浦自動車検査登録事務所にて申請手続を行います。
『ステップ⑤』新車検証等の引渡し(業務完了報告)及び当事務立替諸費用のご精算
①-1
登録手数料及び当事務所立替諸費用のご精算と報酬金の領収書・車検証等を引渡します。
※当事務所にてご精算と書類の引渡しをおこないます。時間については、打合せさせて頂きます。
納期について
【書類を当事務所へ持参頂く場合「最短で2日で完了」】
第1日目
必要書類のご準備書類
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当事務所へお電話にて依頼する旨のご連絡と来所のアポイントをお取りください。
👇
必要書類の引き渡し及び報酬金をお支払いください。
第2日目
土浦自動車検査登録事務所にて、登録申請後、新ナンバープレートと車検証の受領
👇
第2日目の午後
車両保管場所での封印作業実施と車検証等お預かりした書類の引き渡し。
当事務所立替金(登録手数料及び自動車税、自動車取得税等)のご精算
完了
【書類を当事務所へ送付頂く場合「最短で3日で完了」】
第1日目
必要書類のご準備と旧ナンバープレートの取外し
👇
当事務所へ依頼する旨の電話連絡をお願いします。
「2日後の封印作業時間の打ち合わせをさせていただきます。(封印作業の立会をお願い致します。)」
「送付頂きました、ゆうパックやヤマト便・佐川急便等の追跡番号をお知らせください。」
👇
報酬金及びナンバープレート代として2000円のお振込みをお願い致します。(振込手数料のご負担をお願い致します。)
👇
必要書類と旧ナンバープレートを発送してください。
※ヤマト便・佐川急便等の場合、午前中到着をご指定下さい。午後夕方以降到着の場合、翌日の申請が間に合わない
場合が有ります。
第2日目
必要書類と旧ナンバープレートの到着
👇
報酬金及びナンバープレート代2000円の入金確認
第3日目
土浦自動車検査登録事務所にて、登録申請後新車検証を受領
👇
第3日目の午後
当事務所にて車検証等お預かりした書類の引き渡し。
当事務所立替金(登録手数料及び自動車税、自動車取得税等)のご精算
完了
お振込先
筑波銀行 佐貫支店
普通預金 1041080
岸本行政書士事務所
(キシモトギョウセイショシジムショ)
お振込み手続の際、口座番号の入力ミスにご注意下さい。振込人名は、ご依頼者と同一となるようお願いいたします。
ご依頼者名と振込人名が不一致の場合、車庫証明申請が遅れる場合がございます。
必要書類のご案内
【ナンバープレートをついていない車を登録する場合】
●登録識別情報等通知書(中古車のみ)
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
●自動車通関証明書(輸入車のみ)
●自動車損害賠償責任保険証明書
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
1 所有者・使用者が同一の場合
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
2 所有者・使用者が異なる場合
●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●所有者の委任状(代理人による申請を行う為、実印を押印)
●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の委任状
●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
【当事務所で作成】
●申請書(OCR シート第1号様式又は第2号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
【変更登録:氏名・住所・使用の本拠地等を変更】
●変更の事実を証する書面
・住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)
住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります
(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
●自動車検査証
1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●委任状
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更する場合
2.所有者・使用者が異なる場合
●所有者の委任状
●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の委任状
●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更する場合
【当事務所で作成】
●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
【注意点】
●型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合については、お受けできません。
●数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、お問合せ下さい。
●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
【移転登録:売買等により所有者が変更となる場合】
『旧所有者の方にご準備頂く書類』
●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
●委任状(代理人による申請を行う為実印を押印
※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になりますので、お問合せ下さい。
『新所有者の方にご準備頂く書類』
新所有者・新使用者が同一の場合
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う為実印を押印)
●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
新所有者・新使用者が異なる場合
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の委任状
●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

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