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古物商・古物市場主免許申請

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 古物商許可を取得し、中古車販売、リサイクルショップ等の事業展開を検討されている方、許可取得のお手伝いをさせていただきます。個人事業主としての創業、会社設立法人化、事業計画、創業融資など一貫して、ご相談頂けます。まずは、お話を聞かせて下さい。        (初回無料相談実施中)

​申請報酬一覧

以下の報酬は全て税別(実費は含まれません。)

(龍ヶ崎、取手、守谷、土浦、牛久、常総、つくばの各警察署の料金です。前述した警察署以外で申請は事前にお問い合わせください。)

※その他の申請はお問い合わせください。

古物営業法の解説

古物の定義 まずは、何(物)が法令に定められた古物なのか、知る必要があります。

古物営業法第2条1項

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
    あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

  2. 衣類
    繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

  3. 時計・宝飾品類
    そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

  4. 自動車
    自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
    (例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
    (例)タイヤ、サイドミラー等

  6. 自転車類
    自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
    (例)空気入れ、かご、カバー等

  7. 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

  8. 事務機器類
    主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

  9. 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

  10. (例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

  11. 道具類
    上記及び下記に掲げる物品以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

  12. 皮革・ゴム製品類
    主として、皮革又はゴムから作られている物品

  13. (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

  14. 書籍

  15. 金券類
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

営業の定義 次に法令上、何を行う(行為)と古物営業とされるのか知る必要があります。

古物営業法第2条2項

1.古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

2.古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業

3.古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

許可・届出が必要な個別の事例(警視庁ホームページより抜粋)

​『古物商許可が必要な事例』
  • 古物を買い取って売る。

  • 古物を買い取って修理等して売る。

  • 古物を買い取って使える部品等を売る。

  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

  • 古物を別の物と交換する。

  • 古物を買い取ってレンタルする。

  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。

  • これらをネット上で行う。

『古物商許可が不要な事例』
  • 自分の物を売る。
    自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
    最初から転売目的で購入した物は含まれません。

  • 自分の物をオークションサイトに出品する。

  • 無償でもらった物を売る。

  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。

  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。

  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

『古物市場主(いちばぬし)許可が必要な事例』
  • 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合、古物市場主許可は必要ありません。

古物市場主許可を取ると何ができるのか解説します。

まずは、法令を確認します。

古物営業法2条
2項2号
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
2項4号
この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
古物市場とは、事業者(古物商)の方々だけの間で古物の売買や交換するための市場の事で、この2号営業(古物市場主)と言います。
古物営業法の2条2項には「1号」、「2号」、「3号」の記載があります。
この古物市場を経営する条文は2号にあります。そのため、古物市場主の事を2号営業と言います。(1号営業とは古物商(中古小売業者)、3号営業とは古物競りあつせん業者(インターネットオークションサイト業者))
​この説明だけでは、これから古物事業に参入しようとする人は、ピンと来ないと思います。さらに詳しく解説します。
 
一般的な商品の流通経路(以下、経路1といいます。)を思い浮かべてください。
生産者(メーカー)
→卸売り問屋
→小売店
→消費者
この流れで生産者から消費者まで流れます。
しかし、古物の場合は、違います。
経路1と違い、リサイクルショップや古本屋などに商品が流れてくる他にはない流通ラインがあります(以下、経路2といいます)。
具体的には、リサイクルショップの一般的な取引の流れは、消費者(一般人)から古物が持ち込まれ、事業者である古物商人(リサイクルショップ)が買い取ります。それを新たな消費者(一般人)に売るパターンもあれば、メーカーの在庫を安価に買い付け、それを消費者に売るパターンなどもあります。
古物市場とは、上記の経路1、2とは違う古物商間の古物の売買又は交換のための市場が存在します。
古物商人が、自分の店の品揃えを充実させるため、古物市場で古物商人から商品を仕入れる訳です。
更に言おうと、古物商の許可を持っている人だけが参加でき、マグロ丸々一匹を専門用語を駆使して競り合いしている魚卸売り市場で買い付けをしているイメージですね。似たようなもので、古物市場で売買や交換を行うためには、専門家の証である古物商の許可が必要です。
古物市場主は、この古物市場を主宰することが出来る許可となります。

『古物競りあっせん業の届出が必要な事例』

​インターネットオークションサイトの運営者

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ビジネスミーティング

​面談予約をお取りください。

当事務所にご来所頂き、申請準備の進捗、ご要望、免許取得の見込みなど打ち合わせをおこないます。

​この段階では、費用は発生しません。(ご訪問による面談も承ります。当事務所より、車で片道1時間以上かかる場合、相談料をご請求申し上げますが、その後受任した場合、着手金に充当します。)

論文

打ち合わせ

​ご準備いただく資料のご案内(基本的には全て当方で準備いたします。)、申請の流れ、申請期間などをご説明いたします。不明な点があれば、遠慮なくお申出ください。

​面談による打ち合わせ終了後、お見積もりを提出致します。この段階で、実費も含めた概算の総額をご案内いたします。

机の上で

​委任契約を締結

​申請業務に着手致します。進捗は、随時報告いたします。

新規免許申請の方は、開業準備に専念してください。更新や免許変更の方、営業活動に専念してください。

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