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​ 相続は、気軽に相談できる行政書士へご相談下さい。

居住用財産配偶者控除
相続時精算課税制度
遺言書
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議
預金者死亡後の口座凍結解除

次の世代のために、有効な財産の承継手段をご相談させていただきます。

「遺言書作成:公正証書遺言・自筆証書遺言保管制度」

「贈与契約:暦年贈与」

「贈与契約:居住用財産配偶者特別控除」

「贈与契約:相続時精算課税制度」

​事前の備え【遺言・贈与・任意後見契約】

​【遺言】
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
​・遺言執行者の受諾

【贈与契約】
・暦年贈与
・贈与契約居住用財産配偶者控除
・贈与契約相続時精算課税制度

【お一人暮らしの方への将来の対策】
・任意後見契約
・見守り契約
・死後事務委任契約

​相続の発生後の事後対応

​【遺産分割協議に関する調査業務】
・相続人調査:相続人関係図又は法定相続情報証明の取得
・相続財産調査:不動産の特定(主に不動産に関する未登記建物・現存しない未登記建物の調査等)
・預貯金等を整理し、不動産・預貯金等相続財産全体を把握したうえで遺産分割協議を進めていただきます。


【遺産分割協議書の作成】
・遺産分割協議の進行及び遺産分割協議書の作成

【遺産分割協議書の執行】
財産の承継作業
・被相続人名義の凍結された金融機関口座の凍結を解除し相続分の払出を実行
・不動産の相続登記(提携司法書士をご紹介します。)
​・お車の名義変更作業

 

​オーダーメイド委任

​ 当事務所ではお客様とお打合わせの上、委任内容を決定しております。下記事例をご確認ください。
①遺言書の作成に於いては、公正な第三者職業専門家の遺言執行者をご希望される場合、当職が受託しております。職業専門家の遺言執行者が不要な場合、遺言作成のみで業務は終了いたします。
②遺産分割協議書作成に於いて、相続財産であるご自宅の相続登記申請については、当事務所が提携しております、安価な司法書士をご紹介しお見積りをご提示いたします。司法書士の値段を見たうえで、登記申請を依頼するか、ご自分でされるかご検討いただいております。
③遺産分割協議書に即して財産分与を執行する際、各地域の銀行やゆうちょ銀行の手続は大変複雑です。金融機関に対する相続届の手続に関しても、サポートすることが可能です。
 当事務所では①乃至③のような事例について、お見積り作成に際し、手続内容を説明したうえで委任内容に含めるか否か、お客様にご判断いただいております。
 費用を抑えたい方と手続は全て専門家に任せたい方、それぞれのオーダーにお答えいたします。

依頼者から掲載許可を頂いた、喜びの声の一例をご紹介致します。

(「依頼者喜びの声」と掲載の記事内容の関連性は一切ございません。当事務所ご利用者様の「生の声」として事前許可の上、掲載しております。)

遺産分割協議書が必要になる状態を考えてみましょう。

ポイントは、相続が発生する⇒近親者が亡くなると言う点にあります。

大半は遺言が無く、申し送り事項も有りません。

やはり、遺言はまだまだ一般的ではなく、遺産分割協議で相続財産を処理するケールが多く見受けられます。

相続が発生する場面でのご遺族の状況として

亡くなることを望んでいるご家族はいませんから、亡くなった後の準備をしている事は稀では無いでしょうか。

一例ですが、仮に入院して闘病生活を続けていたとしても、ご家族は生きていてくれることを望んでいるはずです。

そこに、突然訃報の飛び込んでくる事になります。

その後は、ご経験のある方はわかると思いますが、葬儀の手配や、告別式、火葬場での親類への対応場合によってはお墓や、仏壇の手配等、落ち着く間も無く、49日を迎えてしまいます。

 弊所では、各ご家庭のご事情をお伺いし、どのように進めるのか打ち合わせをしながら遺産分割協議のお手伝いをさせていただいております。

 また、税金の相談や不動産の登記等、提携関係にある司法書士事務所、税理士事務所へのご紹介やアドバイスを受けながら進めさせていただきますので、ご安心ください。
 

以下、遺産分割協議を行う上でのポイントをご紹介します。

​ポイント1 相続人確定作業

​~家族関係図の作成~

まず、被相続人(亡くなった人)の出生から、死亡までの戸籍を取得し、以下の要領で相続人を確定させます。

​相続人となるべき人

配偶者第一順位:子供

第二順位:親

第三順位:兄弟姉妹

ここでの注意点は、配偶者に順位が無いことです。

常に相続人となります。そのあと、第一順位⇒第二順位と順位が進みます。

・・・・順位が進むとはどういう意味でしょう?

順位が進まない時が有るのでしょうか

言い換えると、第一順位(子供)が一人でもいれば、

第二順位(親)は、相続人にはなりません。

第一順位の人が存在しない(子供がいない、又は相続放棄をした)時、

初めて第二順位の人は相続人になります。(順位が進みます。)

 また、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することで、

実は再婚していて、前妻との子供がいた場合も、ここで判明します。

相続人となるべき人の確定が出来れば、家族関係図が作成できます。

​相続人確認作業の必要性

遺産分割協議は、

 

相続人間の合意により

誰が、何を相続するか、自由に決められます。

その反面、一人でも合意しなければ、遺産分割協議が成立しません。

つまり、法定相続人全員が参加しなといけないわけですから、相続人となるべき人を完全に把握する必要があります。

何故、相続人確定作業が最初に来るのかお分かりいただけた事かと思います。

​ポイント2 財産目録の作成
​~遺産財産(負債)の特定~

通常は、

『不動産』

『現預金・株・証券』

『自動車』

『骨董品』

等でしょうか

評価方法に注意が必要ですが、まずは全て紙に書き出して一覧を作ってください。

 また、日本人は保険に加入しているケースが多く、しかも複数社に加入しているケースが通例です。

保険は受取人により相続財産とならない場合がありますが、遺産分割協議をおこなう上では重要な考慮事項となります。

​まずは、高価なものから書き出してください。

​一例を挙げます。

被相続人(亡くなった方)

父:80歳相続人

 

母(被相続人の配偶者)75歳

子2名

この事例の場合、

子供の年齢も40代から50代になっています。

遺産分割協議をおこなうのは、子供2人と配偶者です。


さて、遺産分割協議を始めましょう。

 

母は高齢です。

親は、子供2人が仲良く遺産分割協議をして欲しいと願うでしょう。

母は高齢で、既に発言力を失っている可能性も有ります。

そうすると、実質子供二人で協議の主導権を握るでしょう。

次に、子供二人は何を最優先に考えるでしょう?

まずは、自分の家(家族)かも知れません。

しかし、一番心配なのは高齢の母親の今後の生末でしょう。

母親の今後の生活費や、病を患った時の為の医療費や介護費用などを最優先に考えるので無いでしょうか?

ただ、このようなケースでは、父(被相続人)が長年連れ添った妻(母)の為に、手厚く生命保険を掛けています。

・・・・・先ほど、相続財産とならない保険が遺産分割協議をおこなう上で重要な考慮事項とお話ししました。

 

答えは、ここにあります。

相続財産の金額により、

相続税の関係で妻に多く配分するケースは除き、

この事例でいけば生命保険で多額の現金を受領する母は、

余生を過ごすための生活費や医療費などに一定の目途が立つため、

住居の問題が無ければ、

遺産分割で財産を多額に配分する必要性は少ないと考えられます。

子供同士で円満に配分が出来れば合意に至ります。

言い換えれば、遺言をしないまでも、父(被相続人)の意思が働いている事になります・・・・・

上記は、あくまでも一例に過ぎません。

遺産分割協議=話合いです。

話し合いで重要なことは、相手の立場(相続人間の家族構成や家)を尊重し、状況(収入や借金)を十分に考慮する事です。

​詳しい、遺産分割協議の進め方はポイント3をご参照下さい。

​ポイント3 遺産分割協議の進め方
​~形にとらわれずに家ごとの事情に応じた協議を~

ポイントを押さえたところで、話し合いに入ります。

遺産分割協議というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

『本家に一同が集まり、話し合いをする・・・・・』

こんなイメージでは無いですか?

しかし、まず一堂が集まる事は出来るでしょうか?

一般的に親が亡くなる年代ということは、相続人の子供の年齢も30代、40代、50代です。

それぞれ独立して家庭を持っている事が想定されます。

 

仕事もまちまち

休みもまちまち

仮に皆さん近場に住んでいても休みを合わせて集まることだけで、一苦労では無いでしょうか?

 

そこに、追い打ちをかけて住所が東京と札幌だったらどうなりますか?

トンボ帰りをするわけにいかず、一泊すると丸二日の時間を費やします。

勿論、膝を突き合わせてお互いの顔を見ながら話し合いをおこなうことがベストです。

しかし、遺産分割協議をおこなうのに、

相続人間のの負担が余りにも重いのでは、話し合いも進みません。

今は、電話やメール、スマートフォンでのテレビ電話など、

多様なコミニュケーション手段が存在します。

誰か一人が中心となり、

財産目録を作成し、

後は電話で

「誰が、どの財産を相続する・・・」

相続人全員が集まることなく、電話だけで済ませてしまっても

合意が形成されていれば問題はありません。

形にとらわれずとお話したのは、

協議の進め方も各家々のやり方で良いのです。

私が遺産分割協議書作成の依頼を受けた時、

依頼人に話しているのは  必ず相続人全員が合意をして下さい。

この点だけ、お願いしています。

後は、こんな方法も有りますよ・・・・

という、話し合いを促進するためのアドバイスに終始します。

是非、円満な遺産分割協議をおこなって下さい。
 

当事務所において、

後に争いの起きない遺産分割協議書を作成致します。

ご不明な点は、無料相談をご活用ください。

© 2020 岸本行政書士事務所 この著作物は弊所に帰属します。

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