相続登記の義務化
- kobura21
- 7月21日
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令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
(令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となりますので、注意が必要です「3年間の猶予期間有り」。)
相続人は、不動産(宅地・建物・農地・山林)を相続したことを知った日から3年以内に相続登記する事が義務となりました。
(10万円以上の過料)
例を以下に示します。
亡くなった親が所有していた不動産について、兄と姉(被相続人から見ると子供です。)が揉めており、遺産分割協議が成立していません。私自身(被相続人から見ると子供です。)はその不動産を相続する気はないのですが、私にも相続登記の義務があるのでしょうか?
この事例は
被相続人:父親
相続人:子供3名
相続財産:父親名義の自宅(土地・建物)
この場合、相続登記の義務を負うのは子供3人です。※
※遺産分割をしていない場合には、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態となるので、あなたも不動産を相続で取得したことになるためです。
参考までに、上記事例で遺産分割協議により、父親名義の自宅を長男が相続すると決まった場合、相続登記の義務を負うのは長男になります。
【なぜこのような制度が出来たのでしょう】
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
実際に、私が良く相続のご相談を受ける「龍ケ崎市」「取手市」「稲敷市」「利根町」「牛久市」「阿見町」等の農村部では、土地の名義が、先々代の名前になっている事が珍しくありません。自分の子供や孫の世代に財産を引き継ぐために、過去の相続は大変でも決着をつけておくべきです。(時間が経過すると、例えば、親の兄弟が亡くなると代襲相続が発生します。相続人が増えることになり、我々、資格者が相続人調査をおこなっても膨大な時間が掛かり、その分費用が掛かる事になります。)
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