遺言書の作成を諦めない

7月18日
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公証人は遺言者から嘱託を受けて遺言書を作成します。作成の際、遺言者の本人確認(氏名・住所・生年月日・干支等)、家族構成や相続人の確認、どの財産を誰に配分するのか、確認します。健常者は難無く受答えが出来ますが、本人が聾の場合、筆談による事になりますが、公証人が筆談する訳では無く、筆談により、遺言者本人と公証人との意思疎通を通訳する人が必要になります。当事務所では、公正証書による遺言作成に多数携わっており、証人と通釈を兼ねて遺言書の作成をお手伝いいたします。
例:耳が聞こえないとは、一概に障害者のみを指すのではなく、認知能力有するにも関わらず、耳が遠くて意志の疎通に難が有る老人なども含みます。補聴器等使っても聞こえない場合でも、筆談が可能な方であれば遺言書を作成できる可能性が有りますので、ご相談下さい。







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